ホーム建築基準法第6章 第97条 権限の委任 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 ≪ 目次に戻る | 第6章に戻る ≫