第10条


法第6条の4第1項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項(法第87条第1項及び法第87条の2において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次の各号(法第87条第1項において準用する場合にあっては第一号及び第二号、法第87条の2において準用する場合にあっては第二号。以下この条において同じ。)に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。

建築物の建築に関する確認の特例 法第6条の4

 法第6条の4第1項第二号に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が第136条の2の11第一号に掲げるものであるもの その認定型式が、同号イに掲げる全ての規定に適合するものであることの認定を受けたものである場合にあっては同号イに掲げる全ての規定、同号ロに掲げる全ての規定に適合するものであることの認定を受けたものである場合にあっては同号ロに掲げる全ての規定

 法第6条の4第1項第二号に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が第136条の2の11第二号の表の建築物の部分の欄の各項に掲げるものであるもの 同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分が、当該認定型式に適合する建築物の部分に適用される場合に限る。)

 法第6条の4第1項第三号に掲げる建築物のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の1/2以上であるもの又は50㎡を超えるものを除く。 次に定める規定

 法第20条(第1項第四号イに係る部分に限る。)法第21条から法第25条まで法第27条法第28条法第29条法第31条第1項法第32条法第33条法第35条から法第35条の3まで及び法第37条の規定

 次章第1節の3、第32条及び第35条を除く。第3章第8節を除き、第80条の2にあっては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)第4章から第5章の2まで第5章の4第2節を除く。及び第144条の3の規定

平13国交告1026号

 法第39条から法第41条までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法第6条の4第2項の規定の趣旨により規則で定める規定

 法第6条の4第1項第三号に掲げる建築物のうち前号の一戸建ての住宅以外の建築物 次に定める規定

 法第20条(第1項第四号イに係る部分に限る。)法第21条法第28条第1項及び第2項法第29条法第30条法第31条第1項法第32条法第33条並びに法第37条の規定

 次章第20条の3、第1節の3、第32条及び第35条を除く。第3章第8節を除き、第80条の2にあっては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)第119条第5章の4第129条の2の5第1項第六号及び第七号並びに第2節を除く。及び第144条の3の規定

平13国交告1026号

 法第39条から法第41条までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法第6条の4第2項の規定の趣旨により規則で定める規定

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