ホーム建築基準法施行令第1章 第11条 (工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程) ≪ 目 次 に 戻 る | 第 1 章 に 戻 る ≫ 法第7条の3第1項第一号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。 ≪ 目 次 に 戻 る | 第 1 章 に 戻 る ≫