ホーム建築基準法施行令第2章 第20条の5 (居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質) ≪ 目 次 に 戻 る | 第 2 章 に 戻 る ≫ 法第28条の2第三号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。 ≪ 目 次 に 戻 る | 第 2 章 に 戻 る ≫