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換気設備についてのホルムアルデヒドに関する法第28条の2第三号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一 居室には、次のいずれかに適合する構造の換気設備を設けること。
(1) 有効換気量(㎥/hで表した量とする。(2)において同じ。)が、次の式によって計算した必要有効換気量以上であること。
Vr=nAh
h 居室の天井の高さ(単位 m)
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
(1) 次の式によって計算した有効換気換算量がイ(1)の式によって計算した必要有効換気量以上であるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
Vq=Q((C-Cp)/C)+V
V 有効換気量(単位 m³/h)
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
ハ 中央管理方式の空気調和設備にあっては、第129条の2の6第3項の規定によるほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造又は国土交通大臣の認定を受けた構造とすること。
二 法第34条第2項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が1,000㎡を超える地下街に設ける機械換気設備(一の居室のみに係るものを除く。)又は中央管理方式の空気調和設備にあっては、これらの制御及び作動状態の監視を中央管理室において行うことができるものとすること。
2 前項の規定は、同項に規定する基準に適合する換気設備を設ける住宅等の居室又はその他の居室とそれぞれ同等以上にホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる住宅等の居室若しくはその他の居室又は国土交通大臣の認定を受けた住宅等の居室若しくはその他の居室については、適用しない。
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