≪ 目 次 に 戻 る | 第 2 章 に 戻 る ≫
前条第1項の表の(1)又は(2)に該当する階段でその高さが3mをこえるものにあっては高さ3m以内ごとに、その他の階段でその高さが4mをこえるものにあっては高さ4m以内ごとに踊場を設けなければならない。
2 前項の規定によって設ける直階段の踊場の踏幅は、1.2m以上としなければならない。
≪ 目 次 に 戻 る | 第 2 章 に 戻 る ≫
≪ 目 次 に 戻 る | 第 2 章 に 戻 る ≫
前条第1項の表の(1)又は(2)に該当する階段でその高さが3mをこえるものにあっては高さ3m以内ごとに、その他の階段でその高さが4mをこえるものにあっては高さ4m以内ごとに踊場を設けなければならない。
2 前項の規定によって設ける直階段の踊場の踏幅は、1.2m以上としなければならない。
≪ 目 次 に 戻 る | 第 2 章 に 戻 る ≫