ホーム建築基準法施行令第3章 第41条 (木材) ≪ 目 次 に 戻 る | 第 3 章 に 戻 る ≫ 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。 ≪ 目 次 に 戻 る | 第 3 章 に 戻 る ≫