第52条 (組積造の施工)


組積造に使用するれんが、石、コンクリートブロックその他の組積材は、組積するに当たって充分に水洗いをしなければならない。

 組積材は、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積しなければならない。

 前項のモルタルは、セメントモルタルでセメントと砂との容積比が1対3のもの若しくはこれと同等以上の強度を有するもの又は石灰入りセメントモルタルでセメントと石灰と砂との容積比が1対2対5のもの若しくはこれと同等以上の強度を有するものとしなければならない。

 組積材は、芋目地ができないように組積しなければならない。


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