≪ 目 次 に 戻 る | 第 3 章 に 戻 る ≫
鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分の材料は、炭素鋼若しくはステンレス鋼(この節において「鋼材」という。)又は鋳鉄としなければならない。
2 鋳鉄は、圧縮応力又は接触応力以外の応力が存在する部分には、使用してはならない。
≪ 目 次 に 戻 る | 第 3 章 に 戻 る ≫
≪ 目 次 に 戻 る | 第 3 章 に 戻 る ≫
鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分の材料は、炭素鋼若しくはステンレス鋼(この節において「鋼材」という。)又は鋳鉄としなければならない。
2 鋳鉄は、圧縮応力又は接触応力以外の応力が存在する部分には、使用してはならない。
≪ 目 次 に 戻 る | 第 3 章 に 戻 る ≫