第65条 (圧縮材の有効細長比)


構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材(圧縮力を負担する部材をいう。以下同じ。)の有効細長比は、柱にあっては200以下、柱以外のものにあっては250以下としなければならない。


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