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この節の規定は、鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄筋コンクリート造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。
2 高さが4m以下で、かつ、延べ面積が30㎡以内の建築物又は高さが3m以下のへいについては、この節の規定中第72条、第75条及び第79条の規定に限り適用する。
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この節の規定は、鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄筋コンクリート造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。
2 高さが4m以下で、かつ、延べ面積が30㎡以内の建築物又は高さが3m以下のへいについては、この節の規定中第72条、第75条及び第79条の規定に限り適用する。
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