第80条 (無筋コンクリート造に対する第四節及び第六節の規定の準用)


無筋コンクリート造の建築物又は無筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築物の無筋コンクリート造の構造部分については、この章の第4節第52条を除く。の規定並びに第71条第79条に関する部分を除く。第72条及び第74条から第76条までの規定を準用する。


≪ 目 次 に 戻 る第 3 章 に 戻 る ≫