第108条の2 (不燃性能及びその技術的基準)


法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。

 燃焼しないものであること。

 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。

 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。


≪ 目 次 に 戻 る第 4 章 に 戻 る ≫