第115条の3 (耐火建築物等としなければならない特殊建築物)


法別表第1(い)欄の(2)項から(4)項まで及び(6)項(法第87条第3項において法第27条の規定を準用する場合を含む。)に掲げる用途に類するもので政令で定めるものは、それぞれ次の各号に掲げるものとする。

 (2)項の用途に類するもの 児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ。)

 (3)項の用途に類するもの 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

 (4)項の用途に類するもの 公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗床面積が10㎡以内のものを除く。

 (6)項の用途に類するもの 映画スタジオ又はテレビスタジオ


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