第115条の4 (自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物)


法第27条第3項(法第87条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定により政令で定める準耐火建築物は、第109条の3第一号に掲げる技術的基準に適合するもの同条第二号に掲げる技術的基準に適合するものを除く。とする。


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