第128条の5 (特殊建築物等の内装)


前条第1項第一号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室(法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物が耐火建築物、法第2条第九号の三イに該当する準耐火建築物又は法第27条第1項の規定に適合する特殊建築物(特定避難時間が45分間未満である特定避難時間倒壊等防止建築物を除く。第4項において同じ。)である場合にあっては、当該用途に供する特殊建築物の部分で床面積の合計100㎡(共同住宅の住戸にあっては、200㎡)以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分の居室を除く。の壁床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。第4項において同じ。)及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)の室内に面する部分回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを第一号に掲げる仕上げと、当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第二号に掲げる仕上げとしなければならない。

 次の又はに掲げる仕上げ

 難燃材料(3階以上の階に居室を有する建築物の当該各用途に供する居室の天井の室内に面する部分にあっては、準不燃材料)でしたもの

 に掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたもの

 次の又はに掲げる仕上げ

 準不燃材料でしたもの

 に掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたもの

 前条第1項第二号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを前項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。

 前条第1項第三号に掲げる特殊建築物は、同号に規定する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。

 階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物、階数が2で延べ面積が1,000㎡を超える建築物又は階数が1で延ベ面積が3,000㎡を超える建築物学校等の用途に供するものを除く。は、居室床面積の合計100㎡以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で第112条第14項第二号に規定する構造であるもので区画され、かつ、法別表第1(い)欄に掲げる用途に供しない部分の居室で、耐火建築物、法第2条第九号の三イに該当する準耐火建築物又は法第27条第1項の規定に適合する特殊建築物の高さが31m以下の部分にあるものを除く。の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを次の各号のいずれかに掲げる仕上げと、居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。ただし、同表(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物の高さ31m以下の部分については、この限りでない。

 難燃材料でしたもの

 前号に掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せでしたもの

 第128条の3の2に規定する居室を有する建築物は、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。

 内装の制限を受ける調理室等は、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。

 前各項の規定は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び第126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、適用しない。


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