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法第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により政令で定める新築、増築又は用途変更の規模は、次に定めるものとする。
一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び工業専用地域以外の区域内における卸売市場の用途に供する建築物に係る新築、増築又は用途変更(第四号に該当するものを除く。)
延べ面積の合計(増築又は用途変更の場合にあっては、増築又は用途変更後の延べ面積の合計)が500㎡以下のもの
二 汚物処理場又はごみ焼却場その他のごみ処理施設の用途に供する建築物に係る新築、増築又は用途変更(第五号に該当するものを除く。)
処理能力(増築又は用途変更の場合にあっては、増築又は用途変更後の処理能力)が3,000人(総合的設計による一団地の住宅施設に関して当該団地内においてする場合にあっては、10,000人)以下のもの
三 工業地域又は工業専用地域内における産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物に係る新築、増築又は用途変更(第六号に該当するものを除く。)
レ 焼却施設(ニ、ヘ、リ及びカに掲げるものを除く。) 6t
四 法第51条ただし書の規定による許可を受けた卸売市場、と畜場若しくは火葬場の用途に供する建築物又は法第3条第2項の規定により法第51条の規定の適用を受けないこれらの用途に供する建築物に係る増築又は用途変更
ロ 初めて法第51条の規定の適用を受けるに至った際の延べ面積の合計
五 法第51条ただし書の規定による許可を受けた汚物処理場若しくはごみ焼却場その他のごみ処理施設の用途に供する建築物又は法第3条第2項の規定により法第51条の規定の適用を受けないこれらの用途に供する建築物に係る増築又は用途変更
ロ 初めて法第51条の規定の適用を受けるに至った際の処理能力
六 法第51条ただし書の規定による許可を受けた産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物又は法第3条第2項の規定により法第51条の規定の適用を受けない当該用途に供する建築物に係る増築又は用途変更
ロ 初めて法第51条の規定の適用を受けるに至った際の処理能力
2 特定行政庁が法第51条ただし書の規定による許可をする場合において、前項第四号から第六号までに規定する規模の範囲内において、増築し、又は用途を変更することができる規模を定めたときは、同項の規定にかかわらず、その規模を同条ただし書の規定により政令で定める規模とする。
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