≪ 目 次 に 戻 る | 第 6 章 に 戻 る ≫
法別表第2(に)項第六号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第4項の規定を準用する場合を含む。)に規定する政令で定める規模の畜舎は、床面積の合計が15㎡を超えるものとする。
≪ 目 次 に 戻 る | 第 6 章 に 戻 る ≫
≪ 目 次 に 戻 る | 第 6 章 に 戻 る ≫
法別表第2(に)項第六号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第4項の規定を準用する場合を含む。)に規定する政令で定める規模の畜舎は、床面積の合計が15㎡を超えるものとする。
≪ 目 次 に 戻 る | 第 6 章 に 戻 る ≫