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法第56条第6項の規定による同条第1項第一号及び第2項から第4項までの規定の適用の緩和に関する措置は、次条から第135条の2までに定めるところによる。
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法第56条第6項の規定による同条第1項第一号及び第2項から第4項までの規定の適用の緩和に関する措置は、次条から第135条の2までに定めるところによる。
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