第136条の2の11 (型式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定)


法第68条の10第1項に規定する政令で定める建築物の部分は、次の各号に掲げる建築物の部分とし、同項に規定する政令で定める一連の規定は、それぞれ当該各号に定める規定とする。

 建築物の部分で、門、塀、改良便槽、屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの屋上又は屋内にあるものを除く。以外のもの 次のいずれかに掲げる規定

 次に掲げる全ての規定
(1) 法第20条(第1項第一号後段、第二号イ後段及び第三号イ後段に係る部分に限る。)法第21条から法第24条まで法第25条から法第27条まで法第28条の2第三号を除く。法第29条法第30条法第35条の2法第35条の3法第37条法第3章第5節法第61条及び法第62条第2項中門及び塀に係る部分、法第66条並びに法第67条の2を除く。法第67条の3第1項門及び塀に係る部分を除く。及び法第84条の2の規定
(2) 第2章第1節、第1節の2、第20条の8及び第4節を除く。第3章第52条第1項、第61条、第62条の8、第74条第2項、第75条、第76条及び第80条の3を除き、第80条の2にあっては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)第4章第115条を除く。第5章第3節、第4節及び第6節を除く。第5章の2から第5章の3まで第7章の2及び第7章の9の規定
 次に掲げる全ての規定
(1) イ(1)に掲げる規定並びに法第28条第1項を除く。法第28条の2第三号法第31条第1項法第33条及び法第34条の規定

(2) イ(2)に掲げる規定並びに第2章第1節の2第20条の8第28条から第30条まで第115条第5章第3節及び第4節並びに第5章の4第129条の2の5第3項第三号を除き、第129条の2の4第二号及び第129条の2の5第2項第六号にあっては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定

 次の表の建築物の部分の欄の各項に掲げる建築物の部分 同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分に限る。)

建築物の部分 一連の規定
(1) 防火設備  法第2条第九号の二ロ法第27条第1項法第28条の2第三号を除く。法第37条及び法第64条の規定
 第109条第1項第109条の2第110条の3第112条第1項第14項及び第16項第114条第5項並びに第136条の2の3の規定
(2) 換気設備  法第28条の2及び法第37条の規定
 第20条の8第1項第一号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(3) 屎尿浄化槽  法第28条の2第三号を除く。法第31条第2項及び法第37条の規定
 第32条及び第129条の2の4第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(4) 合併処理浄化槽  法第28条の2第三号を除く。及び法第37条の規定
 第32条第35条第1項及び第129条の2の4第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(5) 非常用の照明装置  法第28条の2第三号を除く。法第35条及び法第37条の規定
 第126条の5の規定
(6) 給水タンク又は貯水タンク  法第28条の2第三号を除く。及び法第37条の規定
 第129条の2の4第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)並びに第129条の2の5第1項第四号及び第五号並びに第2項第二号第三号第五号及び第六号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(7) 冷却塔設備  法第28条の2第三号を除く。及び法第37条の規定
 第129条の2の4第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)及び第129条の2の7第二号を除く。の規定
(8) エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの  法第28条の2第三号を除く。及び法第37条の規定
 第129条の3第129条の4第3項第七号を除く。第129条の5第129条の6第129条の8第129条の10第129条の11並びに第129条の13の3第6項から第11項まで及び第12項(国土交通大臣が定める構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(9) エスカレーター  法第28条の2第三号を除く。及び法第37条の規定
 第129条の3及び第129条の12第1項第一号及び第六号を除く。の規定
(10) 避雷設備  法第28条の2第三号を除く。及び法第37条の規定
 第129条の15の規定

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