ホーム建築基準法施行令第7章の6 第136条の2の16 (指定構造計算適合性判定機関に係る指定の有効期間) ≪ 目 次 に 戻 る | 第 7 章 の 6 に 戻 る ≫ 法第77条の35の7第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ≪ 目 次 に 戻 る | 第 7 章 の 6 に 戻 る ≫