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法第86条の7第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
一 法第20条第1項に規定する基準の適用上一の建築物であっても別の建築物とみなすことができる部分 第36条の4に規定する建築物の部分
二 法第35条(第5章第2節(第117条第2項を除く。)及び第4節に規定する技術的基準に係る部分に限る。)に規定する基準の適用上一の建築物であっても別の建築物とみなすことができる部分 第117条第2項各号に掲げる建築物の部分
三 法第35条(第5章第3節(第126条の2第2項を除く。)に規定する技術的基準に係る部分に限る。)に規定する基準の適用上一の建築物であっても別の建築物とみなすことができる部分 建築物が次のいずれかに該当するもので区画されている場合における当該区画された部分
イ 開口部のない準耐火構造の床又は壁
ロ 法第2条第九号の二ロに規定する防火設備でその構造が第112条第14項第一号イ及びロ並びに第二号ロに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
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