第137条の15 (増築等をする部分以外の居室に対して適用されない基準)


法第86条の7第3項の政令で定める基準は、法第28条の2第三号に掲げる基準(第20条の7から第20条の9までに規定する技術的基準に係る部分に限る。)とする。


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