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第138条第1項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突(以下この条において単に「煙突」という。)に関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一 次に掲げる基準に適合する構造方法又はこれと同等以上に煙突の崩落及び倒壊を防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いること。
ホ 煙突の支線の端部にあっては、鉄筋コンクリート造のくいその他腐食するおそれのない建築物若しくは工作物又は有効なさび止め若しくは防腐の措置を講じたくいに緊結すること。
二 次項から第4項までにおいて準用する規定(第7章の8の規定を除く。)に適合する構造方法を用いること。
三 高さが60mを超える煙突にあっては、その用いる構造方法が、荷重及び外力によって煙突の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
四 高さが60m以下の煙突にあっては、その用いる構造方法が、次のイ又はロのいずれかに適合すること。
ロ 前号の国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
2 煙突については、第115条第1項第六号及び第七号、第5章の4第3節並びに第7章の8の規定を準用する。
3 第1項第三号又は第四号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いる煙突については、前項に規定するもののほか、耐久性等関係規定(第36条、第36条の2、第39条第4項、第41条、第49条、第70条及び第76条(第79条の4及び第80条において準用する場合を含む。)の規定を除く。)を準用する。
4 前項に規定する煙突以外の煙突については、第2項に規定するもののほか、第36条の3、第37条、第38条、第39条第1項及び第2項、第51条第1項、第52条、第3章第5節(第70条を除く。)、第6節(第76条から第78条の2までを除く。)及び第6節の2(第79条の4(第76条から第78条の2までの準用に関する部分に限る。)を除く。)、第80条(第51条第1項、第71条、第72条、第74条及び第75条の準用に関する部分に限る。)並びに第80条の2の規定を準用する。
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