第144条の2の2 (製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等)


第138条第3項第一号から第四号までに掲げるものについては、第137条(法第48条第1項から第13項までに係る部分に限る。)第137条の7第137条の12第4項及び第137条の19第2項第三号を除く。の規定を準用する。この場合において、第137条の7第二号及び第三号中「床面積の合計」とあるのは、「築造面積」と読み替えるものとする。


≪ 目 次 に 戻 る第 9 章 に 戻 る ≫