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法第85条第2項又は第5項に規定する仮設建築物(高さが60m以下のものに限る。)については、第22条、第28条から第30条まで、第37条、第46条、第49条、第67条、第70条、第3章第8節、第112条、第114条、第5章の2、第129条の2の4(屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものに係る部分に限る。)、第129条の13の2及び第129条の13の3の規定は適用せず、法第85条第2項に規定する仮設建築物については、第41条から第43条まで、第48条及び第5章の規定は適用しない。
2 第138条第1項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突(高さが60m以下のものに限る。)でその存続期間が2年以内のものについては、第139条第1項第四号、第3項(第37条及び第38条第6項の規定の準用に関する部分に限る。)及び第4項(第37条、第38条第6項及び第67条の規定の準用に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。
3 第138条第1項に規定する工作物のうち同項第二号に掲げる工作物(高さが60m以下のものに限る。)でその存続期間が2年以内のものについては、第140条第2項において準用する第139条第1項第四号、第140条第3項(第37条及び第38条第6項の規定の準用に関する部分に限る。)及び第140条第4項(第37条、第38条第6項及び第67条の規定の準用に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。
4 第138条第1項に規定する工作物のうち同項第三号及び第四号に掲げる工作物(高さが60m以下のものに限る。)でその存続期間が2年以内のものについては、第141条第2項において準用する第139条第1項第四号、第141条第3項(第37条、第38条第6項及び第70条の規定の準用に関する部分に限る。)及び第141条第4項(第37条、第38条第6項、第67条及び第70条の規定の準用に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。
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