ホーム建築基準法施行令第10章 第150条 (両罰規定の対象となる多数の者が利用する建築物) ≪ 目 次 に 戻 る | 第 10 章 に 戻 る ≫ 法第105条第一号の政令で定める建築物は、第14条の2に規定する建築物とする。 ≪ 目 次 に 戻 る | 第 10 章 に 戻 る ≫