第95条 (木材)


木材の繊維方向の材料強度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、第82条の5第二号の規定によって積雪時の構造計算をするに当たっては、同表の数値に0.8を乗じて得た数値としなければならない。

材料強度(単位 N/mm²)
圧 縮 引張り 曲 げ せん断
Fc Ft Fb Fs
 この表において、Fc、Ft、Fb及びFsは、それぞれ第89条第1項の表に規定する基準強度を表すものとする。

 第89条第2項及び第3項の規定は、木材の材料強度について準用する。


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