ホーム建築基準法第4章の2 第77条の12 監督命令 国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者検定事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定建築基準適合判定資格者検定機関に対し、建築基準適合判定資格者検定事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 ≪ 目次に戻る | 第4章の2に戻る ≫