第77条の23

指定の更新


指定は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

 第77条の18から第77条の20までの規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。


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