ホーム建築基準法第4章の2 第77条の44 認定等の義務 指定認定機関は、認定等を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定等を行わなければならない。 ≪ 目次に戻る | 第4章の2に戻る ≫