死亡等の届出
建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、当該建築基準適合判定資格者が当該各号に該当するに至った日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から30以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
一 死亡したとき 相続人
二 第77条の59第二号、第五号又は第六号に該当するに至ったとき 本人
三 心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない場合に該当するものとして国土交通省令で定める場合に該当するに至ったとき 本人又はその法定代理人若しくは同居の親族