ホーム建築基準法第4章の2 第77条の23 指定の更新 指定は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 第77条の18から第77条の20までの規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。 ≪ 目次に戻る | 第4章の2に戻る ≫