ホーム建築基準法第4章の2 第77条の33 指定確認検査機関に対する配慮 国土交通大臣及び地方公共団体は、指定確認検査機関に対して、確認検査の業務の適確な実施に必要な情報の提供その他の必要な配慮をするものとする。 ≪ 目次に戻る | 第4章の2に戻る ≫