ホーム建築基準法第4章の2 第77条の35の11 構造計算適合性判定の義務 指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、構造計算適合性判定を行わなければならない。 ≪ 目次に戻る | 第4章の2に戻る ≫