ホーム建築基準法第4章の2 第77条の35の20 構造計算適合性判定の委任の解除 委任都道府県知事は、指定構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせないこととするときは、その6月前までに、その旨を指定構造計算適合性判定機関に通知しなければならない。 2 委任都道府県知事は、指定構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。 ≪ 目次に戻る | 第4章の2に戻る ≫