第77条の40

業務区域の変更


指定認定機関は、業務区域を増加し、又は減少しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

 第77条の38第一号及び第二号の規定は、前項の許可について準用する。

 国土交通大臣は、第1項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。


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