ホーム建築基準法第4章の3 第77条の58 登録 建築基準適合判定資格者検定に合格した者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。 2 前項の登録は、国土交通大臣が建築基準適合判定資格者登録簿に、氏名、生年月日、住所その他の国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。 ≪ 目次に戻る | 第4章の3に戻る ≫