ホーム建築基準法第5章 第83条 条例への委任 この章に規定するものを除くほか、建築審査会の組織、議事並びに委員の任期、報酬及び費用弁償その他建築審査会に関して必要な事項は、条例で定める。この場合において、委員の任期については、国土交通省令で定める基準を参酌するものとする。 ≪ 目次に戻る | 第5章に戻る ≫