第84条の2

簡易な構造の建築物に対する制限の緩和


壁を有しない自動車車庫、屋根を帆布としたスポーツの練習場その他の政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分で、政令で定める基準に適合するものについては、第22条から第26条まで第27条第1項及び第3項第35条の2第61条第62条並びに第67条第1項の規定は、適用しない。


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