総則
第1節 用語の定義等 (第1条~第2条の2)
第2節 建築基準適合判定資格者検定 (第2条の3~第8条の3)
- 第2条の3 (受験資格)
- 第3条 (建築基準適合判定資格者検定の基準)
- 第4条 (建築基準適合判定資格者検定の方法)
- 第5条 (建築基準適合判定資格者検定の施行)
- 第6条 (合格告知及び通知)
- 第7条 (建築基準適合判定資格者検定委員の定員)
- 第8条 (建築基準適合判定資格者検定委員の勤務)
- 第8条の2 (受験の申込み)
- 第8条の3(受験手数料)
第2節の2 建築基準関係規定 (第9条)
第3節 建築物の建築に関する確認の特例 (第10条)
第3節の2 中間検査合格証の交付を受けるまでの共同住宅に関する工事の施工制限 (第11条・第12条)
第3節の3 検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限 (第13条・第13条の2)
第3節の4 建築監視員 (第14条)
第3節の5 保安上危険な建築物等に対する措置 (第14条の2)
第4節 損失補償 (第15条)
第5節 定期報告を要する建築物 (第16条~第18条)
- 第16条 (定期報告を要する建築物)
- 第17条及び第18条 削除
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