第1章

総則


第1節 用語の定義等 (第1条~第2条の2)

第2節 建築基準適合判定資格者検定 (第2条の3~第8条の3)

第2節の2 建築基準関係規定 (第9条)

第3節 建築物の建築に関する確認の特例 (第10条)

第3節の2 中間検査合格証の交付を受けるまでの共同住宅に関する工事の施工制限 (第11条・第12条)

第3節の3 検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限 (第13条・第13条の2)

第3節の4 建築監視員 (第14条)

第3節の5 保安上危険な建築物等に対する措置 (第14条の2)

第4節 損失補償 (第15条)

第5節 定期報告を要する建築物 (第16条~第18条)


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