避難施設等
第1節 総則 (第116条の2)
第2節 廊下、避難階段及び出入口 (第117条~第126条)
- 第117条 (適用の範囲)
- 第118条 (客席からの出口の戸)
- 第119条 (廊下の幅)
- 第120条 (直通階段の設置)
- 第121条 (2以上の直通階段を設ける場合)
- 第121条の2 (屋外階段の構造)
- 第122条 (避難階段の設置)
- 第123条 (避難階段及び特別避難階段の構造)
- 第123条の2 (共同住宅の住戸の床面積の算定等)
- 第124条 (物品販売業を営む店舗における避難階段等の幅)
- 第125条 (屋外への出口)
- 第125条の2 (屋外への出入口の施錠装置の構造等)
- 第126条 (屋上広場等)
第3節 排煙設備 (第126条の2・第126条の3)
第4節 非常用の照明装置 (第126条の4・第126条の5)
第5節 非常用の進入口 (第126条の6・第126条の7)
第6節 敷地内の避難上及び消火上必要な通路等 (第127条~第128条の3)
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