ホーム建築基準法施行令 第5章の3 主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物 (第129条の2の3) 第129条の2の3 (主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物の技術的基準等) ≪ 目次に戻る ≫