建築物の各部分の高さ等 (第130条の10~第136条)
- 第130条の10 (第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの制限の緩和に係る敷地内の空地等)
- 第130条の11 (建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3(は)欄に掲げる距離の適用の特例)
- 第130条の12 (前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)
- 第131条 (前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)
- 第131条の2 (前面道路とみなす道路等)
- 第132条 (2以上の前面道路がある場合)
- 第133条 削除
- 第134条 (前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合)
- 第135条 削除
- 第135条の2 (道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合)
- 第135条の3 (隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)
- 第135条の4 (北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)
- 第135条の5 (天空率)
- 第135条の6 (前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等)
- 第135条の7 (隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等)
- 第135条の8 (北側の隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等)
- 第135条の9 (法第56条第7項第一号の政令で定める位置)
- 第135条の10 (法第56条第7項第二号の政令で定める位置)
- 第135条の11 (法第56条第7項第三号の政令で定める位置)
- 第135条の12 (日影による中高層の建築物の高さの制限の緩和)
- 第135条の13 (建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合等の措置)
- 第135条の14 (高層住居誘導地区内の建築物及び法第52条第8項に規定する建築物の容積率の上限の数値の算出方法)
- 第135条の15 (条例で地盤面を別に定める場合の基準)
- 第135条の16 (容積率の算定の基礎となる延べ面積に昇降路の部分の床面積を算入しない昇降機)
- 第135条の17 (敷地内の空地の規模等)
- 第135条の18 (容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値)
- 第135条の19 (容積率の算定に当たり建築物から除かれる部分)
- 第135条の20 (建ぺい率の制限の緩和に当たり建築物から除かれる部分)
- 第135条の21 (第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離に対する制限の緩和)
- 第135条の22 (特例容積率の限度の指定の申請について同意を得るべき利害関係者)
- 第135条の23 (特例容積率の限度の指定の取消しの申請について同意を得るべき利害関係者)
- 第136条 (敷地内の空地及び敷地面積の規模)
≪ 目次に戻る ≫