ホーム建築基準法施行令 第7章の3 地区計画等の区域 (第136条の2の5~第136条の2の8) 第136条の2の5 (地区計画等の区域内において条例で定める制限) 第136条の2の6 (再開発等促進区域内において高さの制限の緩和を受ける建築物の敷地面積の規模) 第136条の2の7 (予定道路の指定の基準) 第136条の2の8 (予定道路の指定について同意を得るべき利害関係者) ≪ 目次に戻る ≫