ホーム建築基準法施行令 第7章の6 指定確認検査機関等 (第136条の2の14~第136条の2の18) 第136条の2の14 (親会社等) 第136条の2の15 (指定確認検査機関に係る指定の有効期間) 第136条の2の16 (指定構造計算適合性判定機関に係る指定の有効期間) 第136条の2の17 (指定認定機関等に係る指定等の有効期間) 第136条の2の18 (承認認定機関等の事務所における検査に要する費用の負担) ≪ 目次に戻る ≫