雑則 (第144条の3~第150条)
- 第144条の3 (安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分)
- 第144条の4 (道に関する基準)
- 第144条の5 (特定高架道路等に関する基準)
- 第144条の6 (窓その他の開口部を有しない居室)
- 第145条 (道路内に建築することができる建築物に関する基準等)
- 第146条 (確認等を要する建築設備)
- 第147条 (仮設建築物等に対する制限の緩和)
- 第147条の2 (工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物)
- 第147条の3 (消防長等の同意を要する住宅)
- 第147条の4 (権限の委任)
- 第148条 (市町村の建築主事等の特例)
- 第149条 (特別区の特例)
- 第150条 (両罰規定の対象となる多数の者が利用する建築物)
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