第5条 (建築基準適合判定資格者検定の施行)


建築基準適合判定資格者検定は、毎年1回以上行う。

 建築基準適合判定資格者検定の期日及び場所は、国土交通大臣が、あらかじめ、官報で公告する。


≪ 目 次 に 戻 る第 1 章 に 戻 る ≫