第6条 (合格公告及び通知)


国土交通大臣法第5条の2第1項の指定があったときは、同項の指定建築基準適合判定資格者検定機関(以下「指定建築基準適合判定資格者検定機関」という。))は、建築基準適合判定資格者検定に合格した者の氏名を公告し、合格した者にその旨を通知する。


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