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法第5条の3第1項の受検手数料の額は、3万円とする。
2 前項の受検手数料は、これを納付した者が検定を受けなかった場合においても、返還しない。
3 建築基準適合判定資格者検定の受検手数料であって指定建築基準適合判定資格者検定機関に納付するものの納付の方法は、法第77条の9第1項の建築基準適合判定資格者検定事務規程の定めるところによる。
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法第5条の3第1項の受検手数料の額は、3万円とする。
2 前項の受検手数料は、これを納付した者が検定を受けなかった場合においても、返還しない。
3 建築基準適合判定資格者検定の受検手数料であって指定建築基準適合判定資格者検定機関に納付するものの納付の方法は、法第77条の9第1項の建築基準適合判定資格者検定事務規程の定めるところによる。
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